古物商許可について
古物商許可とは中古品を売買するために必要となる許可のことです。
万一無許可で古物営業を行うと、悪意がなかったとしても古物営業法違反として、3年以下の懲役か100万円以下の罰金に処されます。
古物商許可はリサイクルショップだけでなくインターネットオークションを業務として行う会社にも必要となります。
ですので例えばヤフーオークションストアに出店する場合などには古物商許可を得ている必要があります。
なお古物商許可は一旦取ってしまえば更新などの制度が設けられていないため、他の認可と比べて後から手間がかかるということがありません。
ただし、古物営業法に違反した場合に5年間再取得ができないようになっています。
もし古物を取り扱う可能性がある方は取り締まりを受けてからではあとのまつりですので、早めに取得しておくことをオススメします。
この他、買取りをしないで売れた場合にのみ手数料を貰う委託販売や、古物を買い取って売却ではなくレンタルをする場合、あるいは、国内で仕入れた中古車を海外へ輸出する場合等にも、古物商免許が必要となります。
インターネット上で、オークションサイト自体を運営する場合には、「古物競りあっせん業の届出」というあまり聞き慣れない手続きや、古物商間で古物の売買・交換のための市場を主催する場合には「古物市場主許可」というような許可が必要であったりしますので、古物を扱う商売をお考えの場合は、まず許可が必要かどうか、次にどのような手続きが必要なのかをある程度は勉強しておく必要があります。
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